静岡伝統芸能
振興会について
規約
静岡伝統芸能振興会 規約
平成24年4月10日制定
平成26年6月3日改訂
平成29年6月5日改訂
2019年6月10日改訂
(目的)
第1条 本会は、静岡伝統芸能の振興を図り、併せて地域経済並びに地域観光の発展に寄与することを目的にする。
(名称と事務局)
第2条 本会は、「静岡伝統芸能振興会」(以下、「振興会」という。)と称し、静岡商工会議所清水事務所内に事務局を置く。
(事業)
第3条 振興会は、その目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 芸妓文化の「伝承」、及び「保存」並びに「担い手育成」のための後援事業
(2) 古くから本地域に根付いている伝統芸能への支援
(3) 伝統芸能の宣伝及び普及事業
(4) その他本会の目的達成のため必要と認められる事業
(会員)
第4条 振興会の会員は、本会の目的及び事業に賛同する企業及び個人並びに団体等をもって組織する。
(退会)
第5条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を失う。
(1) 死亡
(2) 除名
(3) 退会の届けを受理したとき
(4) 本会が解散したとき
(権利の喪失)
第6条 会員の資格を失ったものは、会員として一切の権利を失い、既納の会費その他本会の資金に対して何等の請求をすることができない。
(除名)
第7条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、総会の決議により除名することができる。
(1) 本会の名誉を毀損し、または本会の趣旨に反する行為があったとき
(2) 会費の納入を怠ったとき
(3) 規約または総会の決議を無視する行為があったとき
(加入)
第8条 振興会への加入を希望する者は、所定の加入申込書へ記入の上、事務局に申し込むものとする。
尚、新たに加入した者については、理事会において報告する。
(会費)
第9条 振興会運営の経費に充てるため、会員から会費を徴収することができる。
2 年会費額は、1口(1万円)以上とする。
(役員)
第10条 振興会に次の役員をおく。
会長 1名
副会長 若干名
理事 若干名
監事 2名
(役員の職務)
第11条 会長は、振興会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
3 理事は、会長から委任された会務を処理する。
4 監事は、本会の事業及び経理を監査する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 任期中に選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期終了後、後任者が就任するまで引き続きその職を行うものとする。
(役員の選任)
第13条 役員は、総会において選任する。
2 会長は、静岡商工会議所会頭職をもってあてる。
3 副会長は静岡商工会議所副会頭職をもってあてる。
4 理事は、総会において会員のうちから選任された者、及び会長が振興会の運営上必要と認め、総会の同意を得た者をもってあてる。
5 監事は、総会の同意を得て会長が会員のうちから選任または解任する。
(総会)
第14条 総会は年1回開催し、次の事項を決議する。
(1) 役員の選出
(2) 規約の制定、改廃
(3) 会費の額及び徴収方法
(4) 事業計画及び収支予算の決定
(5) 事業報告及び収支決算の承認
(6) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事項
2 会長が必要と認めた場合には、臨時総会を開催することができる。
3 総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ議事を開き議決をすることができない。
4 総会の議長は、会長をもってあてる。
5 総会の議決は、出席者の過半数の同意によって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会)
第15条 理事は理事会を開催し、次に掲げる事項を審議決定する。
(1) 会務の執行に関する事項
(2) 総会に提案すべき事項
(3) 総会によって委任された事項
2 理事会の招集は会長が行う。
3 理事の2分の1以上の出席者がなければ、理事会を開き決議することができない。
4 理事会の議長は、会長をもってあてる。
5 理事会の決議は、出席者の過半数によって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
6 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(幹事会)
第16条 振興会に幹事会を置くことができる。
2 幹事及び幹事長は、会長が指名する。
3 幹事会は、幹事長が招集する。
4 幹事会は会長からの指示に基づき会務の処理を行う。
5 幹事会は会員の加入の諾否を審議決定する。
(役員報酬)
第17条 役員はすべて名誉職とし、無報酬とする。
(顧問及び相談役)
第18条 振興会に、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
(事業年度)
第19条 振興会の事業年度は1年とし、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(委任)
第20条 この規約に定めるもののほか、振興会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
(実施の時期)
1.この規約は、平成24年4月10日から施行する。
1.第19条に定める事業年度は、初年度に限り平成24年4月10日に始まり平成25年3月31日に終わる。
(実施の時期)
1.この規約は、平成26年 6月 3日から施行する。
(実施の時期)
1.この規約は、平成29年 6月 5日から施行する。
(実施の時期)
1.この規約は、2019年 6月10日から施行する。